日本調剤の勧誘方針
基本方針
- 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
- お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊重し、誠実な営業活動を行います。
- 保険のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供します。
- 法令等を遵守します
- 保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等(以下、「法令等」といいます。)を遵守することを最優先いたします。
- 保険募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
- お客様にとって最適な商品をご提案します
- 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。未成年者、特に15歳未満を被保険者とする保険契約については、引受保険会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
- 外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
- インターネット技術等を活用したお客様からのお申込みについては、情報提供手法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努めます。
- 勧誘の際はご迷惑をおかけしません
- お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
- お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
- 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
- 重要事項等をご説明させていただきます
- 保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「契約概要」「注意喚起情報」等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、保険会社の規定に従った適正なものを使用します。
- 保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
- お客様に関する情報は適正に取り扱います
- お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。
当社における推奨方針
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当社は生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社の募集代理店です。当社の取扱保険会社は以下のとおりです。
- (1)アフラック生命保険株式会社
- (2)ネオファースト生命保険株式会社
- (3)東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- (4)三井住友海上火災保険株式会社
- (5)アフラック少額短期保険株式会社
- ※今後、予告なく取扱保険会社は変更となる場合があります。
- 当社は、募集人が十分な商品知識・販売経験等を持って、お客様に正確かつ詳細な商品提案ができるように、上記の通り、取扱う保険会社を定めています。各店舗では、当社取扱保険会社の商品をお客様のご意向に沿って、説明させて頂きます。なお、アフラック少額短期保険は、アフラック生命保険の保険商品が引受けできない場合にのみ、説明させていただきます。
- 「契約概要」「注意喚起情報」は、商品内容やご契約に関しての大切な事項を記載しています。“給付金などが支払われない場合”や“新たな契約への乗換に関する事項”など、お客様にとって、不利益となることも記載されていますので、必ずご確認ください。
- 生命保険のお申込みにあたり、募集人が契約者様と被保険者様に対面による面談をしていない場合は、お電話にてご加入の意思を確認させていただくことがあります。
- インターネット上の非対面による募集については、インターネット申込のシステム提供がある保険会社の商品をご案内しております。
【当社および当社保険募集人の権限について】
生命保険 | 契約 締結権 |
なし | 当社は、お客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。保険契約のお申込みは、保険会社が承諾したときに有効に成立します。ご契約が成立した後にご契約の内容変更等をする場合にも、保険会社の承諾が必要です。(ご契約の復活、特約の中途付加など) |
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告知 受領権 |
告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が持ちます。当社および当社の保険募集人には告知受領権がなく、口頭でお話しされただけでは告知頂いたことになりません。ご契約に際しては、所定の事項について、保険会社所定の方法でありのままに告知ください | ||
損害保険 | 契約 締結権 |
あり |
当社は、保険会社の代理として、お客様と引受保険会社の保険契約締結を行います。 当社にて契約し、有効に成立したご契約は、保険会社と直接契約されたものとなります。 |
告知 受領権 |
ご契約に際しては、所定の事項について、保険会社所定の方法でありのままに告知ください。 また、当社の募集人による質問やご確認事項についてありのままにご回答ください。 |